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FPの回答

  • 山宮達也(T's FP オフィス)

    神奈川県

    2021.09.25

いろいろと手続き大変でしたと思います。

簡単に流れだけ説明をしておきます。
(1)今までのお父様の健康保険の方ではお姉さまが払った医療費の7割分を返還し、
(2)国民健康保険の方では療養費の支給申請手続きをすることで7割分の支給になります。

イメージは以下のような感じです。
たとえば、医療費総額10万円かかった場合、7万円をお父様の健康保険組合へ返還
→3割の3万円は自己負担で病院へ支払っているので返還の必要はありません。
役所で国民健康保険の療養費支給手続きをすることで7万円が支給されます。

まずは返還の手続が最初です。
詳しくはお父様の本社の方の健康保険担当者に手続き方法を確認してみてください。

なお、お父様の出向先の健康保険で要件を満たせばお姉さまが被扶養者(お父様の
健康保険上の扶養者)になれると思いますので併せてそちらも確認されてみてください。

この度はご回答いただき誠にありがとうございました。
色々不安になっていましたが、無事解決することができました。
本当にありがとうございます。

2021.09.27


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