iDecoを一括で受け取った際の税額の計算方法および企業の退職金・勤続年数について

甘栗愛知(東京都)

解決済み 2020年12月24日
よろしくお願いいたします。

【前提】
企業年金がない会社員
勤続年数:24年
一時金の受取額:16,570,000
運用益:9,900,000
企業退職時のiDecoとは別の(企業から受け取る)退職金:1000万円

【質問】
1.iDecoを一括で受け取った際の税額の計算方法
以下で認識正しいでしょうか、補足ありましたらご教示ください。
1-1.
 運用益は非課税
1-2.
 退職所得は\\\\2,885,000
 *(一時金-退職所得控除額)×1/2=退職所得
1-3.
 退職所得にかかる所得税は190,100
 * 課税退職所得金額
   1,950,000円から3,299,000円まで 税率10% 控除97,500円
1-4.
 住民税は2,88,500
1-5.
 課税金額は
  1-3+1-4=478600


2.iDecoを受け取ったその数年後(次の年末調整時)に退職して退職金を受け取る際にかかわる税額は、基本iDecoの場合と同じであり、
iDeco実施の有無は関係なく(課税額が増えたり減ったりしない)という認識で間違いないでしょうか?

3.iDeco加入後退職した際、
 A.別の企業でiDecoを再開
 B.個人事業主としてiDecoを再開
どちらの場合も再開以後の年数が「退職所得控除に使用される勤続年数」に加算されますか?

No.1361

質問者からのメッセージ

2021.01.12

詳細にご回答いただきありがとうございました。

回答 2件

ベストアンサーに選ばれた回答です!

木村 太治 ファイナンシャルプランナー
所属:リベルタ経営相続研究所
エリア: 滋賀県

滋賀県近江八幡市のFP事務所「リベルタ経営相続研究所」の代表の木村と申します。
よろしくお願いします。

さて、
1について、記載されている内容で良いと思います。

2について、iDecoを一時金として受け取った後、5年以内に企業の退職金を受け取ると、退職所得控除の調整が行われるので、所得税が増えることになります。(可能なら、5年の間をあけて退職できれば有利です。)
先に企業の退職金を受け取り、後でiDecoを受け取る場合は、14年以内と調整期間が拡大されるので、より注意が必要です。
なお、これらは、専門性が高いので、詳細は税理士にご確認されることをお勧めします。

3については、現在のところ、iDecoの加入者期間(掛金を支払う期間)は60歳までですし、60歳以降でしか受け取れません。従って、1でiDecoを受け取られるということは、年齢的に60歳を経過するので、iDecoを再開する(掛金を改めて支払う)という概念はありません。
ただ、このほど、2022年5月1日を施行日として、idecoの加入年齢が65歳まで延長されます。加入条件に合致していれば、その日以降、65歳まで拠出をすることは可能です。ただ、掛け金を一旦受け取ると(一時金、年金とも)改めての拠出はできませんので、注意が必要です。

以上、参考にされてください。

早速ありがとうございます。
1について問題ないということで承知しました。
2については確認したいと思います。
3については理解が浅いため質問の仕方が悪かったようです、質問を変更いたします。
3.1
iDecoを開始してから60才の間の期間は「勤続年数」だと思いますが、これが何かの理由でカウントが停止することはありますか?
※意図としては、退職や復職、個人事業主となった場合においても、退職所得控除に使用される勤続年数に変動はないか、ということでした。

2020.12.25


返信ありがとうございます。

さて、iDecoは、退職金と見なして所得税を支払いますが、その退職所得控除の適用にあたっては、「勤続年数」ではなく、「積立期間を勤続年数と見なして」計算します。
従って、実際、積立した期間が控除の対象となります。(なお、積立を停止し、運用指図期間となっている間は、積立期間とはなりません。)

よろしくお願いします。

2020.12.25


ご回答ありがとうございます、iDecoにおける勤続年数はイコール積立期間である旨承知しました。企業に勤めている場合の勤続年数とは定義が違うのですね。

非常にわかりやすくご回答いただき感謝申し上げます、おかげさまで制度について整理することができました。質問は以上となります。

2020.12.25


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小久保 輝司 ファイナンシャルプランナー
所属:幸プランナー
エリア: 福岡県 福岡市

甘栗愛知さんへ

質問1  iDecoの受け取りは基本的に、60歳以降に一括又は分割でもらう事になります。
    iDecoかかる税金は「掛金」は所得控除の対象、「運用益」は非課税、受け取るときには、
   「一時金」は退職年金控除の、「年金」でもらう場合は公的年金控除の対象となります。
    ※申し訳ありませんが、個別の税務相談は税理士でないとできませんのでお許しください。

質問2 iDecoは基本的には60歳以降でないともらえません。
    したがって60歳以前の離職による退職金であれば、iDecoと関係なく退職時の退職金と
    勤続年数で計算されます。

質問3 iDecoの休止・再開はいつでもできます。
    iDecoは「ポータビリティ」といって資産を移管することができます。

幸プランナー 小久保輝司
    
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