iDecoを一括で受け取った際の税額の計算方法および企業の退職金・勤続年数について
甘栗愛知(東京都)
解決済み 2020年12月24日よろしくお願いいたします。
【前提】
企業年金がない会社員
勤続年数:24年
一時金の受取額:16,570,000
運用益:9,900,000
企業退職時のiDecoとは別の(企業から受け取る)退職金:1000万円
【質問】
1.iDecoを一括で受け取った際の税額の計算方法
以下で認識正しいでしょうか、補足ありましたらご教示ください。
1-1.
運用益は非課税
1-2.
退職所得は\\\\2,885,000
*(一時金-退職所得控除額)×1/2=退職所得
1-3.
退職所得にかかる所得税は190,100
* 課税退職所得金額
1,950,000円から3,299,000円まで 税率10% 控除97,500円
1-4.
住民税は2,88,500
1-5.
課税金額は
1-3+1-4=478600
2.iDecoを受け取ったその数年後(次の年末調整時)に退職して退職金を受け取る際にかかわる税額は、基本iDecoの場合と同じであり、
iDeco実施の有無は関係なく(課税額が増えたり減ったりしない)という認識で間違いないでしょうか?
3.iDeco加入後退職した際、
A.別の企業でiDecoを再開
B.個人事業主としてiDecoを再開
どちらの場合も再開以後の年数が「退職所得控除に使用される勤続年数」に加算されますか?
No.1361
質問者からのメッセージ
2021.01.12
詳細にご回答いただきありがとうございました。
回答 2件
ベストアンサーに選ばれた回答です!
滋賀県近江八幡市のFP事務所「リベルタ経営相続研究所」の代表の木村と申します。
よろしくお願いします。
さて、
1について、記載されている内容で良いと思います。
2について、iDecoを一時金として受け取った後、5年以内に企業の退職金を受け取ると、退職所得控除の調整が行われるので、所得税が増えることになります。(可能なら、5年の間をあけて退職できれば有利です。)
先に企業の退職金を受け取り、後でiDecoを受け取る場合は、14年以内と調整期間が拡大されるので、より注意が必要です。
なお、これらは、専門性が高いので、詳細は税理士にご確認されることをお勧めします。
3については、現在のところ、iDecoの加入者期間(掛金を支払う期間)は60歳までですし、60歳以降でしか受け取れません。従って、1でiDecoを受け取られるということは、年齢的に60歳を経過するので、iDecoを再開する(掛金を改めて支払う)という概念はありません。
ただ、このほど、2022年5月1日を施行日として、idecoの加入年齢が65歳まで延長されます。加入条件に合致していれば、その日以降、65歳まで拠出をすることは可能です。ただ、掛け金を一旦受け取ると(一時金、年金とも)改めての拠出はできませんので、注意が必要です。
以上、参考にされてください。
よろしくお願いします。
さて、
1について、記載されている内容で良いと思います。
2について、iDecoを一時金として受け取った後、5年以内に企業の退職金を受け取ると、退職所得控除の調整が行われるので、所得税が増えることになります。(可能なら、5年の間をあけて退職できれば有利です。)
先に企業の退職金を受け取り、後でiDecoを受け取る場合は、14年以内と調整期間が拡大されるので、より注意が必要です。
なお、これらは、専門性が高いので、詳細は税理士にご確認されることをお勧めします。
3については、現在のところ、iDecoの加入者期間(掛金を支払う期間)は60歳までですし、60歳以降でしか受け取れません。従って、1でiDecoを受け取られるということは、年齢的に60歳を経過するので、iDecoを再開する(掛金を改めて支払う)という概念はありません。
ただ、このほど、2022年5月1日を施行日として、idecoの加入年齢が65歳まで延長されます。加入条件に合致していれば、その日以降、65歳まで拠出をすることは可能です。ただ、掛け金を一旦受け取ると(一時金、年金とも)改めての拠出はできませんので、注意が必要です。
以上、参考にされてください。
2020.12.25
返信ありがとうございます。
さて、iDecoは、退職金と見なして所得税を支払いますが、その退職所得控除の適用にあたっては、「勤続年数」ではなく、「積立期間を勤続年数と見なして」計算します。
従って、実際、積立した期間が控除の対象となります。(なお、積立を停止し、運用指図期間となっている間は、積立期間とはなりません。)
よろしくお願いします。
さて、iDecoは、退職金と見なして所得税を支払いますが、その退職所得控除の適用にあたっては、「勤続年数」ではなく、「積立期間を勤続年数と見なして」計算します。
従って、実際、積立した期間が控除の対象となります。(なお、積立を停止し、運用指図期間となっている間は、積立期間とはなりません。)
よろしくお願いします。
2020.12.25
ご回答ありがとうございます、iDecoにおける勤続年数はイコール積立期間である旨承知しました。企業に勤めている場合の勤続年数とは定義が違うのですね。
非常にわかりやすくご回答いただき感謝申し上げます、おかげさまで制度について整理することができました。質問は以上となります。
非常にわかりやすくご回答いただき感謝申し上げます、おかげさまで制度について整理することができました。質問は以上となります。
2020.12.25
+ 全文を見る
甘栗愛知さんへ
質問1 iDecoの受け取りは基本的に、60歳以降に一括又は分割でもらう事になります。
iDecoかかる税金は「掛金」は所得控除の対象、「運用益」は非課税、受け取るときには、
「一時金」は退職年金控除の、「年金」でもらう場合は公的年金控除の対象となります。
※申し訳ありませんが、個別の税務相談は税理士でないとできませんのでお許しください。
質問2 iDecoは基本的には60歳以降でないともらえません。
したがって60歳以前の離職による退職金であれば、iDecoと関係なく退職時の退職金と
勤続年数で計算されます。
質問3 iDecoの休止・再開はいつでもできます。
iDecoは「ポータビリティ」といって資産を移管することができます。
幸プランナー 小久保輝司
質問1 iDecoの受け取りは基本的に、60歳以降に一括又は分割でもらう事になります。
iDecoかかる税金は「掛金」は所得控除の対象、「運用益」は非課税、受け取るときには、
「一時金」は退職年金控除の、「年金」でもらう場合は公的年金控除の対象となります。
※申し訳ありませんが、個別の税務相談は税理士でないとできませんのでお許しください。
質問2 iDecoは基本的には60歳以降でないともらえません。
したがって60歳以前の離職による退職金であれば、iDecoと関係なく退職時の退職金と
勤続年数で計算されます。
質問3 iDecoの休止・再開はいつでもできます。
iDecoは「ポータビリティ」といって資産を移管することができます。
幸プランナー 小久保輝司
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1について問題ないということで承知しました。
2については確認したいと思います。
3については理解が浅いため質問の仕方が悪かったようです、質問を変更いたします。
3.1
iDecoを開始してから60才の間の期間は「勤続年数」だと思いますが、これが何かの理由でカウントが停止することはありますか?
※意図としては、退職や復職、個人事業主となった場合においても、退職所得控除に使用される勤続年数に変動はないか、ということでした。