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FPの回答

  • 木村太治(リベルタ経営相続研究所)

    滋賀県

    2020.12.25

滋賀県近江八幡市のFP事務所「リベルタ経営相続研究所」の代表の木村と申します。
よろしくお願いします。

さて、
1について、記載されている内容で良いと思います。

2について、iDecoを一時金として受け取った後、5年以内に企業の退職金を受け取ると、退職所得控除の調整が行われるので、所得税が増えることになります。(可能なら、5年の間をあけて退職できれば有利です。)
先に企業の退職金を受け取り、後でiDecoを受け取る場合は、14年以内と調整期間が拡大されるので、より注意が必要です。
なお、これらは、専門性が高いので、詳細は税理士にご確認されることをお勧めします。

3については、現在のところ、iDecoの加入者期間(掛金を支払う期間)は60歳までですし、60歳以降でしか受け取れません。従って、1でiDecoを受け取られるということは、年齢的に60歳を経過するので、iDecoを再開する(掛金を改めて支払う)という概念はありません。
ただ、このほど、2022年5月1日を施行日として、idecoの加入年齢が65歳まで延長されます。加入条件に合致していれば、その日以降、65歳まで拠出をすることは可能です。ただ、掛け金を一旦受け取ると(一時金、年金とも)改めての拠出はできませんので、注意が必要です。

以上、参考にされてください。
早速ありがとうございます。
1について問題ないということで承知しました。
2については確認したいと思います。
3については理解が浅いため質問の仕方が悪かったようです、質問を変更いたします。
3.1
iDecoを開始してから60才の間の期間は「勤続年数」だと思いますが、これが何かの理由でカウントが停止することはありますか?
※意図としては、退職や復職、個人事業主となった場合においても、退職所得控除に使用される勤続年数に変動はないか、ということでした。

2020.12.25


返信ありがとうございます。

さて、iDecoは、退職金と見なして所得税を支払いますが、その退職所得控除の適用にあたっては、「勤続年数」ではなく、「積立期間を勤続年数と見なして」計算します。
従って、実際、積立した期間が控除の対象となります。(なお、積立を停止し、運用指図期間となっている間は、積立期間とはなりません。)

よろしくお願いします。

2020.12.25


ご回答ありがとうございます、iDecoにおける勤続年数はイコール積立期間である旨承知しました。企業に勤めている場合の勤続年数とは定義が違うのですね。

非常にわかりやすくご回答いただき感謝申し上げます、おかげさまで制度について整理することができました。質問は以上となります。

2020.12.25


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