厚生年金基金について

退会済み(愛知県)

解決済み 2020年06月10日
障害年金2級を受給しています。
65歳になったら老齢年金と障害年金を選択することに
なると思うのですが障害年金を選択した場合
厚生年金基金は受給できなくなるのでしょうか?

厚生年金基金では、「代行部分」と言って、「厚生年金を国に代わって給付する」という制度があります。
厚生年金基金に加入していた人の場合、受給時に代行部分相当額は基金から給付され、残りは国から受け取ります。
どちらも受給できなくなるのでしょうか?

No.1343

質問者からのメッセージ

2020.06.17

ありがとうございました。

回答 1件

ベストアンサーに選ばれた回答です!

小久保 輝司 ファイナンシャルプランナー
所属:幸プランナー
エリア: 福岡県 福岡市

あいさんへ
障害基礎年金と老齢基礎年金は併給ができませんが、
障害基礎年金と障害厚生年金は併給が可能です。

厚生年金基金は、企業年金ですので、基礎年金や厚生年金と別物です。
2014年の法改正で他の制度に移行するなど廃止が決定しております。
一度務めていた会社でお聞きになったらいかがですか。

小久保輝司


「ねんきん定期便」に掲載されている見込額は、「厚生年金基金から支給されている額を除いて計算されている」ため、年金の見込額が、実際の支給金額よりも低くなっているのです。

ということらしいので国から支給される厚生年金基金があると思うのです。
それは勤めていた会社では分からないと思うのです。

2020.06.15


あいさんへ

国が扱う老齢厚生年金の代行部分(報酬比例部分)に、上乗せして基金(企業)が独自に支給する部分を
プラスアルファ部分といい、合わせて基金から支払わられることになっております。

したがって、支払をされる会社(厚生年金基金)でわかると思います。

小久保輝司

2020.06.15


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