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FPの回答
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小久保輝司(幸プランナー)
福岡県2020.06.14
あいさんへ
障害基礎年金と老齢基礎年金は併給ができませんが、
障害基礎年金と障害厚生年金は併給が可能です。
厚生年金基金は、企業年金ですので、基礎年金や厚生年金と別物です。
2014年の法改正で他の制度に移行するなど廃止が決定しております。
一度務めていた会社でお聞きになったらいかがですか。
小久保輝司
障害基礎年金と老齢基礎年金は併給ができませんが、
障害基礎年金と障害厚生年金は併給が可能です。
厚生年金基金は、企業年金ですので、基礎年金や厚生年金と別物です。
2014年の法改正で他の制度に移行するなど廃止が決定しております。
一度務めていた会社でお聞きになったらいかがですか。
小久保輝司
2020.06.15
あいさんへ
国が扱う老齢厚生年金の代行部分(報酬比例部分)に、上乗せして基金(企業)が独自に支給する部分を
プラスアルファ部分といい、合わせて基金から支払わられることになっております。
したがって、支払をされる会社(厚生年金基金)でわかると思います。
小久保輝司
国が扱う老齢厚生年金の代行部分(報酬比例部分)に、上乗せして基金(企業)が独自に支給する部分を
プラスアルファ部分といい、合わせて基金から支払わられることになっております。
したがって、支払をされる会社(厚生年金基金)でわかると思います。
小久保輝司
2020.06.15
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ということらしいので国から支給される厚生年金基金があると思うのです。
それは勤めていた会社では分からないと思うのです。