持ち家の名義変更

mm(神奈川県)

解決済み 2019年02月07日
56歳の主婦です。
売価土地2000万位、家500万位の自宅を、長男に名義変更すると、贈与税が発生しますか?ローンは残っておらず、自閉スペクトラムの長男25歳は無色独身で同居しています。
また、ある程度の預金があるので、毎年110万づつ、長男名義の預金口座に移しつつ、通帳は万一の自分の老後の為に手元に持っておきたいと思いますが、何か税金逃れのようなことを言われないために、すべきことがあるのでしょうか。
めんどくさいので、例えば、自分の口座の預金1000万円を息子の通帳に移すと、贈与税が発生しますか?
(夫は、あと3年で退職しますので、以降は預金取り崩しと、65歳からの年金で暮らしたいと思っています。)

No.1307

質問者からのメッセージ

2019.02.22

ありがとうございました。 すぐにメッセージからから、感謝のコメントを入れたのですが、こちらの画面から入れないと、認識しないシステムになっているのでしょうか、大変失礼いたしました。 わかりやすく、丁寧なアドバイスに感謝いたします。

回答 1件

ベストアンサーに選ばれた回答です!

宿輪 德幸 ファイナンシャルプランナー
所属:行政書士AFPしゅくわ事務所
エリア: 長崎県 川棚町

信託・相続コンサルタントの宿輪です。よろしくお願いします。

①自宅の名変
 親名義の自宅をご長男に名義変更すると、生前贈与となりますので贈与税がかかります。特例贈与となり、一般の贈与よりは税率は低いですが相続税と比べると高い税額となります。
 しかし、「相続時精算課税制度」を利用すると、2500万円までは贈与税はかからず、相続時に相続税の対象とすることができます。

②毎年110万円
・「相続時精算課税制度」を利用した場合、暦年贈与は利用できなくなります。

・暦年贈与は基礎控除が110万円となっています。しかし、「定期贈与」とみなされると、まとめて贈与税を課税される場合もありますので注意が必要です。

 (定期贈与とみなされないとための対策)
  *贈与額を毎年変える
  *贈与契約書を作成する
  *基礎控除額を少し超える贈与をして、贈与税を支払う ・・・等

 また、ご長男の通帳を親が管理していると、贈与していないものとして、相続財産に含まれてしまうこともあります。通帳や印鑑はご長男が管理するようにしてください。

③1000万円移動
 1000万円をご長男の口座に移動すると、扶養の範囲を超える部分は贈与となりますので、贈与税の対象とされます。

※自閉スペクトラムについてはよく知らないのですが、ご長男の金銭管理が難しいということであれば、民事信託の利用もご検討ください。万一、親が認知症になったり亡くなったりしても、親が希望するような財産の管理をご長男のために継続することができます。
  

素早い回答をありがとうございました。
要点がまとめられていて、わかりやすかったです。
相続について、自分でももう少し勉強しないといけないな、と思いました。
機会ありましたら、また、よろしくお願い致します。

2019.02.07


相続税対策は、時間をかけて計画的に進める必要があります。
難しい部分もありますが、早く手を付ける方が有利ですので頑張ってください。

2019.02.07


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