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  • 宿輪德幸(行政書士AFPしゅくわ事務所)

    長崎県

    2019.02.07

信託・相続コンサルタントの宿輪です。よろしくお願いします。

①自宅の名変
 親名義の自宅をご長男に名義変更すると、生前贈与となりますので贈与税がかかります。特例贈与となり、一般の贈与よりは税率は低いですが相続税と比べると高い税額となります。
 しかし、「相続時精算課税制度」を利用すると、2500万円までは贈与税はかからず、相続時に相続税の対象とすることができます。

②毎年110万円
・「相続時精算課税制度」を利用した場合、暦年贈与は利用できなくなります。

・暦年贈与は基礎控除が110万円となっています。しかし、「定期贈与」とみなされると、まとめて贈与税を課税される場合もありますので注意が必要です。

 (定期贈与とみなされないとための対策)
  *贈与額を毎年変える
  *贈与契約書を作成する
  *基礎控除額を少し超える贈与をして、贈与税を支払う ・・・等

 また、ご長男の通帳を親が管理していると、贈与していないものとして、相続財産に含まれてしまうこともあります。通帳や印鑑はご長男が管理するようにしてください。

③1000万円移動
 1000万円をご長男の口座に移動すると、扶養の範囲を超える部分は贈与となりますので、贈与税の対象とされます。

※自閉スペクトラムについてはよく知らないのですが、ご長男の金銭管理が難しいということであれば、民事信託の利用もご検討ください。万一、親が認知症になったり亡くなったりしても、親が希望するような財産の管理をご長男のために継続することができます。
  
素早い回答をありがとうございました。
要点がまとめられていて、わかりやすかったです。
相続について、自分でももう少し勉強しないといけないな、と思いました。
機会ありましたら、また、よろしくお願い致します。

2019.02.07


相続税対策は、時間をかけて計画的に進める必要があります。
難しい部分もありますが、早く手を付ける方が有利ですので頑張ってください。

2019.02.07


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