住宅ローンの借換と同時に名義変更

退会済み(鹿児島県)

解決済み 2018年04月14日
住宅ローンと家の所有者の名義が主人になっています。離婚する予定ですが、家には、私と娘が住み続けるので家の名義を私にかえたいところですが、私はパートで住宅ローンが組めません。
娘が借りて家の名義も娘にかえたいのですが、住宅ローンの借換で申し込んて同時に名義をかえられますか?
銀行にどのように相談に行けばいいでしょうか?

No.1263

回答 2件

西山 広高 ファイナンシャルプランナー
所属:西山ライフデザイン株式会社
エリア: 東京都 大田区

山田ひろみ様

東京のFP事務所 西山ライフデザインの西山と申します。

お書きいただいた情報だけだと何ともお答えしかねます。
ご夫婦の年齢、お子様の年齢、ローンの残債、慰謝料や養育費に関することなどを含め
どのような方法があるか検討する必要がありそうです。
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加藤  玲 ファイナンシャルプランナー
所属:行政書士FP加藤玲事務所

山田ひろみ 様

長崎県佐世保市の行政書士/FP事務所 加藤と申します。

これまでのローン支払の態様(年収、支払者、残額、残年数)や結婚年数、離婚協議の内容(財産分与や慰謝料、養育費等)によって、家・土地の所有権や今後の支払をどのようにされるのか、娘さんの年齢、年収など、分からないとお答えしようのないことが多すぎて、先の回答者の方と同様の回答となってしまいます。
離婚協議もまだ済んでいないとすれば、とりあえず考えられるのは、まずは、娘さんの職業・年収で、現在のローンを引き継ぐか、あるいは借り換えが可能かどうかを、現在お支払いの銀行に尋ねてみられるのが先かと思います。それによって離婚協議の内容も左右される可能性があります。
離婚の原因が、どちらかに重大な非があるのかイーブンなのかによっても協議の内容が変わってきますが、現在のお家を、ご主人から配偶者にではなく、娘さんに直接所有権を渡すような内容とすれば贈与税の対象になると思われます。
支払実態(支払者)と所有権(名義=登記)とは必ずしもイコールでなくてもよいので、娘さんの名義にというのは後回しでよいと思います。
あと、ご自分の情報はなるべく言わずに無料で問題を解決しようというのは虫が良すぎますので、親身になって考えてくれ、信頼できるFPを見つけることができれば、大事なこと、必要なことは隠さず、きちんと相談料を払って解決してもらうべきだと思います。

ありがとうございました。ただ
自分の情報を出さずに無料で解決できるとは思ってません。

2018.04.17


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