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FPの回答

  • 加藤 玲(行政書士FP加藤玲事務所)

    長崎県

    2018.04.17

山田ひろみ 様

長崎県佐世保市の行政書士/FP事務所 加藤と申します。

これまでのローン支払の態様(年収、支払者、残額、残年数)や結婚年数、離婚協議の内容(財産分与や慰謝料、養育費等)によって、家・土地の所有権や今後の支払をどのようにされるのか、娘さんの年齢、年収など、分からないとお答えしようのないことが多すぎて、先の回答者の方と同様の回答となってしまいます。
離婚協議もまだ済んでいないとすれば、とりあえず考えられるのは、まずは、娘さんの職業・年収で、現在のローンを引き継ぐか、あるいは借り換えが可能かどうかを、現在お支払いの銀行に尋ねてみられるのが先かと思います。それによって離婚協議の内容も左右される可能性があります。
離婚の原因が、どちらかに重大な非があるのかイーブンなのかによっても協議の内容が変わってきますが、現在のお家を、ご主人から配偶者にではなく、娘さんに直接所有権を渡すような内容とすれば贈与税の対象になると思われます。
支払実態(支払者)と所有権(名義=登記)とは必ずしもイコールでなくてもよいので、娘さんの名義にというのは後回しでよいと思います。
あと、ご自分の情報はなるべく言わずに無料で問題を解決しようというのは虫が良すぎますので、親身になって考えてくれ、信頼できるFPを見つけることができれば、大事なこと、必要なことは隠さず、きちんと相談料を払って解決してもらうべきだと思います。
ありがとうございました。ただ
自分の情報を出さずに無料で解決できるとは思ってません。

2018.04.17


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