清水 ファイナンシャルプランナー

清水正治税理士事務所

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教えて掲示板の回答

「保険金受取人」

2010.03.18 14:11 回答

満期受取人が死亡した時点で相続が発生し満期受取人の相続人が受取人になる。



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