高齢者や障害者に配慮した税をご紹介
2016.01.11
高齢者への特例
年金収入は、通常、雑所得となりその金額は、収入金額から必要経費を差し引いて計算するのが原則だ。しかし、公的年金等を受け取った場合は、収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算する。
そして、公的年金等控除額は、受給者の年齢が65歳以上だと優遇される場合がある。
高齢者を扶養している人への配慮
配偶者控除や扶養控除の対象となる親族が70歳以上の場合は、通常より多い控除額が所得金額から差し引くことが出来る。
- 配偶者控除:38万円⇒48万円
- 扶養控除:38万円⇒48万円
なお、納税者またはその配偶者が、納税者やその配偶者の父母や祖父母と同居しているときの控除は、更に10万円を加算した58万円を所得金額から差し引くことが出来る。
確定申告
65歳未満の場合は108万円、65歳以上の場合は158万円を超える公的年金等や一定の生命保険契約等に基づく年金を受け取る時は、所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されるが、これらについては年末調整が行われないので、確定申告で1年間の税金を精算することになる。
障害者等への特例
障害者控除が適用されるのは、納税者が障害者である場合だけではなく、配偶者控除の対象となっている配偶者が障害者である場合や障害者である親族を扶養している人も所得税の障害者控除を受けることができる。
障害者に該当すると、障害者1人につき27万円、その障害者が特別障害者であれば40万円をさらに、控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者で、納税者又はその配偶者もしくは納税者と生計を一にする親族のいずれかと常に同居しているときは、障害者控除として1人当たり75万円が所得金額から差し引くことができる。
この記事を書いた専門家
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岩橋 栄子
ファイナンシャルプランナー 岩橋 栄子
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- 得意分野
- 高齢者福祉・障害者福祉、もめない相続、現物件は賃貸か売却か、優雅な老後を海外で暮らす