60歳は年金を受け取れる年齢

2015.06.11

年金受け取り年齢と請求年齢を混乱している方を見受ける。そこで、受け取り年齢と請求年齢、繰り上げて受け取る場合の注意点等間違えやすい点について整理をしたい。

国民年金

65歳が請求年齢であり、65歳前に繰り上げて受け取る場合は、希望年齢になって手続きを行う。
年金額の計算は、納付年数がわかれば比較的簡単に算出出来る。

厚生年金

60歳が請求年齢であり、年金の一部が引上げとなるものの、請求手続きは60歳で行う。

繰り上げて受け取る場合は要注意

後になって受け取り方法を変更することはできず、いったん受け取った年金の支給率も生涯変わらない。また、65歳になるまで繰り上げて受け取った国民年金と遺族年金は一緒に受け取れない。更には、障害になっても障害年金などが受け取れなくなる場合がある。

求職中の厚生年金

求職中は、失業給付を受けると、厚生年金は全額支給停止になる。参考までに、退職年齢が60歳以上65歳未満で20年以上の雇用保険被保険者期間があれば、最高240日の失業給付が受け取れるが、65歳以上であれば雇用保険被保険者期間が1年以上であれば20年以上であっても50日分しか受け取れない。

在職中の年金

60歳以降厚生年金に加入しながら在職中の場合は、給与と賞与(総報酬月額相当額)によって年金額が一定の場合で最長70歳になるまで支給制限を受ける場合がある。その場合でも60歳から裁定手続きは行う事が出来る。

年金請求手続き

58歳到達月の翌々月には、「年金加入記録のお知らせ」が届き、希望すれば約1月後に「年金見込額のお知らせ」が郵送される。

手続きが終了すると「年金証書・年金裁定通知書」が送られ、1月後には「年金振り込み通知書」が送られる。

最後に

年金制度はわかりにくいが、知らないと損しがちである。制度改正される場合も考えられるので、厚生労働省等のホームページで確認頂きたい。



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