覚えておきたい!2013年1月から変わったことって?

2013.01.16

2013年が始まり、相場も活況で明るいニュースも多いことかと思います。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

 さて、本年最初のコラムは、「覚えておきたい!2013年1月から変わったことって?」と題し、本年から改正された内容のうち、是非知っておいていただきたい内容をピックアップ、解説したいと思います。





復興特別所得税が1月から課されることになります


 2011年11月30日に「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が成立し、2013年1月1日から復興特別所得税が課せられることになりました。

 復興特別所得税は、従来の所得税率に2.1%を乗じた分を加算するものになります。例えば、所得税率が今まで10%であった場合、1月からは10%×1.021=10.21%に変更となります。この税率は、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間に渡り続くことになり、昨年と同じ収入の場合には、ほんの少しではありますが手取りが減ることになります。


 また、株式の譲渡益などにおける所得税率にも影響がでてきます。例えば、上場株式の譲渡益の場合、昨年であれば10%(所得税7%+住民税3%)の税率が課されていましたが、本年は10.147%(所得税7.147%+住民税3%)の税率が課されることになります。また、FX取引における利益には昨年であれば20%(所得税15%+住民税5%)の税率が課されていましたが、本年は20.315%(所得税15.315%+住民税5%)が課されることになります。

 復興のための財源として活用されるため、異論を唱える人は少ないと思いますが、今年から所得税が増税になる点は知っておいてくださいね。





信用取引制度が改正されました


 1月から株式の信用取引制度が改正されました。改正点のポイントは3つ。


①委託保証金の拘束期間の見直し


 以前は同一資金での信用取引に関して、同じ日に売買する場合には売買回数に制限がかかっていましたが、1月からは同じ取引日において、同じ資金で何度でも信用取引の売買が可能になりました。これに伴い、売買後(建玉返済後)の資金(委託保証金)は、即日引き出すことも可能となりました。


②反対売買による確定利益額の取扱いの見直し


 信用取引で売買して得た利益(建玉の反対売買による確定利益)は、すぐに次の売買の保証金に使うことができるようになりました。すなわち、受渡日前でも利用が可能となっています。


③追証(追加委託保証金)解消方法の見直し


 以前は、追証が発生した場合、保証金の差し入れにより解消を行うことしかできませんでしたが、改正後は建玉の返済を行うことで、返済した建玉の20%を追証額から控除できるようになりました。また、追証発生後、確定損金相当額を差し入れることで、損金に相当する額を追証額から控除することも可能です。


 信用取引制度は利便性が高まり、デイトレーダーなど1日で取引を手じまいたい方などにとってはメリットが増えたといえますね。うまく活用して取引を行っていただければと思います。





改正著作権法が全面施行されました


 最後にもう一つ。改正著作権法が2013年1月1日から全面施行されることになりました。この中で特に知っておいていただきたい点は、「写り込み」に関する規定です。これは、写真やビデオ撮影において、背景に有名なキャラクターが写り込んでしまったり、その写真などをブログに掲載する場合には、著作権者の利害を害しない範囲で許諾なく利用することができるようになったというものです。以前は著作権侵害となる可能性が指摘されていました。


 また、国立国会図書館が、絶版などで入手困難な出版物を各図書館向けにインターネット送信し、ダウンロードできるようにする規定も施行されています。受け取った図書館は、利用者向けに国立国会図書館からダウンロードした絶版資料の一部複製を行うことができるようになっています。





以上、新年の主な改正点を解説しました。毎年いろいろと改正があり、すべてを追って理解することは大変だと思いますので、まずは上記の点だけでも知っておいていただければと思います。そして、ご自身の生活において役立てていただけたら幸いです。

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