遺された者の生活を守る

2012.07.13

あわてて老後に対する備えをしても間に合わない、と同様、見送る側の喪主としての心構えもその一つだ。

死亡診断書や火葬許可書をもらうなどは、日常生活ではまず行われない。




今回は、そんな葬儀にまつわる流れのなかで、遺された者の生活を守る手続きを時系列でどのような手続きがあるか、期限と対応窓口をまとめてみた。


申請すれば、遺族にとって経済的に助かるはずだ。


 


すみやかに社会保険事務所


○未払い年金の請求 

必要書類:未支給年金保険給付請求書、戸籍謄本と年金を受けていた人物と請求者が生計を同じくしていたことがわかる書類


 


死亡日の翌日から2年以内 市町村役場


○死亡一時金

必要書類:故人の年金手帳、死亡日を明らかにすることができる戸籍謄本、住民票の写し

○国民健康保険埋葬費 

必要書類:市町村により異なる


 


死亡日の翌日から2年以内 健康保険窓口


○健康保険被保険者埋葬料・健康保険家族埋葬料

必要書類:死亡診断書か戸籍謄本等


 


死亡日から5年以内 市町村役場


○遺族基礎年金 但し、5年を過ぎると過ぎた分は請求できない

必要書類:遺族年金裁定申請書、年金手帳、基礎年金番号通知書または被保険者証、戸籍の全部事項証明書、死亡診断書等




○寡婦年金

必要書類:国民年金寡婦年金裁定請求書、故人の年金手帳、請求者の印鑑、請求者の預金通帳、戸籍謄本、故人の除票、世帯全員の住民票、請求者の所得を確認できるもの





死亡日から5年以内 社会保険事務所


遺族厚生年金 但し、5年を過ぎると過ぎた分は請求できない

必要書類:遺族年金裁定申請書、年金手帳、基礎年金番号通知書または被保険者証、戸籍の全部事項証明書、死亡診断書等


 


その他、留意事項として、生命保険を受け取る手続きは、請求しないまま支払い事由発生日の翌日から3年が経過すると、時効により請求権が消滅してしまう。


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