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FPの回答

  • 石井詳文(石井ファイナンシャルプランニング)

    愛知県

    2010.10.07

カズさんよろしく。愛知県で石井ファイナンシャルプランニングを営んでいます石井です。
結婚してからなら夫婦共有の財産になるので贈与税の対象外ですよ。
もし、離婚するかもと不安なら一人の登記のほうがいいし、終生一緒というなら共有登記すればいいですよ。
ただ、あなたの彼女が亡くなった場合の負担を考えて団体信用生命保険も2人とも加入をお勧めします。
銀行では答えられないですよ。税務相談は銀行員でも税理士の資格をもってないと出来ませんから。
抽象的な範囲で抑えておいたので、的外れかもしれませんが。
彼女が妊娠したらFPに相談するといいよ。
子供の費用は上に進むほど高くなるから。
お幸せに。
早々のご回答ありがとうございます。

贈与税がかからない!?
質問の文章で、状況がうまく伝わらなかったのかもしれませんので追加説明します。

いま現在は私一人の名義(登記済み)なんで、結婚を機に共同に変更しようとしているのです。
そこで、
①現在の不動産登記の状態でリフォーム資金と合算して住宅ローンを私一人名義で借り替え契約するか、
それとも
②早々に入籍して、土地・建物を共同名義(持分を半分妻に与える)にしてから
借り替え住宅ローンを夫婦で連帯債務として契約するか
の選択です。

②の場合でも贈与税がかからない!?のなら選択としては明らかに②の方が得策ですよね。私がいろいろ調べているうちに大きく勘違いしているのかもしれませんが。

2010.10.07


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