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FPの回答

  • 金子賢司(札幌のファイナンシャルプランナー(FP)金子賢司)

    北海道

    2010.09.27

はじめまして。

きらめき生命の金子です。

毎年110万円以内の贈与であれば10年間で1100万円というのはありです。
ただし金銭消費貸借契約書の作成をしておくことを忘れずに。

しかしながらもし親に一括で援助できる余裕があるのであれば
住宅取得資金については平成22年度中の贈与であれば贈与税の
暦年課税制度であれば1500万円の非課税制度が摘要できます。
従って従来の基礎控除110万円に加えて1,610万までは贈与税はかかりません。

もうひとつ相続時精算課税制度というものがあります。
一旦こちらを選択してしまうと後に暦年課税に戻すことができませんが、
2500万円までは非課税。上記の1500万円の非課税制度を使うと
今年中であれば4,000万円までは贈与税はかかりません。
(こちらを選択すると110万の控除は使えません)

3500万円のローンを組むのであれば、私は世帯収入で600万以上は
必要と考えます。親から前倒しで贈与を受けて頭金にして住宅ローンの借入はできるだけ少なくと考えるのがよいのではないでしょうか?
ご返答ありがとうございます。

説明が不足していましたが、3500万のローンの一部は、
110万円までの贈与非課税分にて、約1000~1500万までは、
親の援助を受けるつもりです。
金子様のご返答で、何とかなることが分かりました。

ですので、自分のローンは2000~2500万のつもりです。
一応、貯金も600万ほど有りますし、何とかしようと思っております。
ありがとうございました。

2010.09.27


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