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FPの回答
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中島(株式会社ライフクリエイト)
東京都2010.09.22
FP業務、MP業務(住宅ローン専門家)、そして、不動産コンサルティング業務を日々活動しております。
今回のご相談の件ですが、ここでは記載できませんが不動産業者の会長の思惑がとってわかります。
まず、原則として農地の売買には農地法5条許可もしくは届出が必要になります。また、それが許可である場合は、許可がおりないと契約自体できませんが、どのような契約内容なのかチェックしないとわかりませんので、コメントは差し控えたいと思います。
気をつけなければいけないのは、今回の売主があくまで、不動産業者の会長個人ということです。
まず、確認していただいたいのは、
①契約書の売主はだれなのか?
②直近の登記事項証明書の名義人はだれなのか?(もともとの地主さん?それとの不動産業者の会長さん?)
③農地転用ができなった場合の条項分があるか?
契約書と登記事項証明書の名義人が違う場合には、売買契約書や売渡証明書など
の書類がなければ他人物売買の可能性が高いです。(地主と会長で話は出来てると思いますが・・・)
アドバイスとしては、lunaさんがその土地を取得したいのであれば第三者の不動産関係の専門家に立ち会っていただき必要書類や契約関係の追加事項をもう一度、その
会長と相談しながら安心した契約に成立させることをお勧めします。
逆に、不安があるようでしたら書類の不備などをチェックして弁護士に相談し一日でも早く手付金を返還されるよう対応策を準備してください。
不動産取引は、奥が深いです。慎重に対処できることを願っております。
ご相談はいつでもお受けしております。
今回のご相談の件ですが、ここでは記載できませんが不動産業者の会長の思惑がとってわかります。
まず、原則として農地の売買には農地法5条許可もしくは届出が必要になります。また、それが許可である場合は、許可がおりないと契約自体できませんが、どのような契約内容なのかチェックしないとわかりませんので、コメントは差し控えたいと思います。
気をつけなければいけないのは、今回の売主があくまで、不動産業者の会長個人ということです。
まず、確認していただいたいのは、
①契約書の売主はだれなのか?
②直近の登記事項証明書の名義人はだれなのか?(もともとの地主さん?それとの不動産業者の会長さん?)
③農地転用ができなった場合の条項分があるか?
契約書と登記事項証明書の名義人が違う場合には、売買契約書や売渡証明書など
の書類がなければ他人物売買の可能性が高いです。(地主と会長で話は出来てると思いますが・・・)
アドバイスとしては、lunaさんがその土地を取得したいのであれば第三者の不動産関係の専門家に立ち会っていただき必要書類や契約関係の追加事項をもう一度、その
会長と相談しながら安心した契約に成立させることをお勧めします。
逆に、不安があるようでしたら書類の不備などをチェックして弁護士に相談し一日でも早く手付金を返還されるよう対応策を準備してください。
不動産取引は、奥が深いです。慎重に対処できることを願っております。
ご相談はいつでもお受けしております。
2010.09.24
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貴重なアドバイスありがとうございます。
具体的なご指摘で大変参考になります。
確認事項を一つずつ潰していきたいと思います。
不安事項や理解出来ない内容を書き出して、
頂いたアドバイスのように専門家への相談を検討したいと思います。