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FPの回答

  • 石井詳文(石井ファイナンシャルプランニング)

    愛知県

    2010.09.22

うーん。個人間だったら期間が来ると解約手付けになるのですが、相手が不動産会社ですよね?だったら返還できますが会長はそのつもりはないから簡易裁判に訴訟するしかないかな?弁護士を立てるか。農地の場合評価が下がるので、この場合は
転売時に売買手続きをするのが妥当だね。建築士の言うとおり。
手付け金を払ったときに不動産に関する説明がなかったら契約は無効なので
手付けの返還請求ができますよ。
FPか弁護士に相談するのがいいですよ。頑張っていい結果を期待してます。
石井 様
貴重なアドバイスありがとうございます。
現時点では訴訟をおこす段階まではいっていませんが、
いよいよの時にはご参考にさせて頂きます。

2010.09.24


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