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FPの回答
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伊藤 俊輔(京極・出町FP相談)
京都府2010.08.04
収入(所得)が大きくなってくると、保険料免除の枠組みから外れてきているのではないでしょうか? まずは国民年金保険料の支払いを優先されることをお勧めします。
国民年金は20歳から60歳まで40年間納めると、65歳以降に満額の792100円(2010年度)を受け取ることができます。決して多くはありませんが「終身年金」であることからリタイア後の生活費のベースになってくることは間違いありません。支払われた保険料は全額が所得控除になることもメリットです。民間の個人年金保険では太刀打ちできない優れた金融商品です。
ただし、国民年金だけでは夫婦合わせても10数万円ですから上乗せが必要です。お勧めなのは小規模企業共済や確定拠出年金の個人型です。今回は詳しくご説明できませんが、ぜひ一度お調べください。
また、国民年金保険はその名のとおり”保険”ですので、遺族年金や障害年金といった保障が備えられています。遺族年金につきましては、お子さんお1人ですので、万が一ご本人さんがなくなられた場合には、お子さんが18歳の3月末日までの期間、年間102万円を奥さまが受け取ることができます。
上乗せの保障につきましては、別の機会を作って専門家へのご相談をお勧めします。もしかすると学資保険にも保障がついているかもしれません。過剰な保障を買いすぎず、まずは手持ちの現金を増やされるように、ぜひがんばってください!
なお、こういったご相談は実際には少なくとも2~3時間を使って、たくさんのことをお聞きし、1つ1つ解決していくことで安心を得られることになると思います。失礼します。
国民年金は20歳から60歳まで40年間納めると、65歳以降に満額の792100円(2010年度)を受け取ることができます。決して多くはありませんが「終身年金」であることからリタイア後の生活費のベースになってくることは間違いありません。支払われた保険料は全額が所得控除になることもメリットです。民間の個人年金保険では太刀打ちできない優れた金融商品です。
ただし、国民年金だけでは夫婦合わせても10数万円ですから上乗せが必要です。お勧めなのは小規模企業共済や確定拠出年金の個人型です。今回は詳しくご説明できませんが、ぜひ一度お調べください。
また、国民年金保険はその名のとおり”保険”ですので、遺族年金や障害年金といった保障が備えられています。遺族年金につきましては、お子さんお1人ですので、万が一ご本人さんがなくなられた場合には、お子さんが18歳の3月末日までの期間、年間102万円を奥さまが受け取ることができます。
上乗せの保障につきましては、別の機会を作って専門家へのご相談をお勧めします。もしかすると学資保険にも保障がついているかもしれません。過剰な保障を買いすぎず、まずは手持ちの現金を増やされるように、ぜひがんばってください!
なお、こういったご相談は実際には少なくとも2~3時間を使って、たくさんのことをお聞きし、1つ1つ解決していくことで安心を得られることになると思います。失礼します。
何度も申し訳ありません。このサイトでの回答が初めてで入力を誤りました。自信度は2ではなく4です。失礼しました。
2010.08.04
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