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FPの回答
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原田(保険・個人年金無料相談/ライフデザインコンサルタント)
千葉県2010.08.04
お子様もまだ小さく、奥様も生活のやりくりが大変かと察します。
ご質問の件ですが、国民年金の支払いを優先すべきだと思います。
公的年金には老後だけでなく、死亡や障害に備えた機能があります。
ご主人に万が一の時は、遺族基礎年金が支給されますし、病気や事故により障害(障害等級1級または2級)になった場合、障害基礎年金が支給されます。
(ただし、全加入期間の2/3以上の納付済み 免除期間がなければ受給資格を満たしません。)
支払った国民年金保険料は、全額所得控除になりますので、優先順位としては、やはり生命保険より国民年金かと思います。
ご質問の件ですが、国民年金の支払いを優先すべきだと思います。
公的年金には老後だけでなく、死亡や障害に備えた機能があります。
ご主人に万が一の時は、遺族基礎年金が支給されますし、病気や事故により障害(障害等級1級または2級)になった場合、障害基礎年金が支給されます。
(ただし、全加入期間の2/3以上の納付済み 免除期間がなければ受給資格を満たしません。)
支払った国民年金保険料は、全額所得控除になりますので、優先順位としては、やはり生命保険より国民年金かと思います。
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