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FPの回答
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石井詳文(石井ファイナンシャルプランニング)
愛知県2010.07.31
結婚する予定なら婚姻後でも可能ですよ。親族間の売買は住宅ローン控除の適用外というのは、これには当てはまりません。
2人で住宅ローンの借り換えに行き、なみこさんと旦那さんになる人との共有名義に登記変更すればいいだけです。夫婦間の贈与は贈与税の対象にはなりません。
だから親族間の売買は住宅ローン控除が使えないのです。
ようは上記のように住宅ローンを借り換えて半分の割合で、かつお互いが連帯保証人、もしくは連帯債務者になれば事足ります。
2人で住宅ローンの借り換えに行き、なみこさんと旦那さんになる人との共有名義に登記変更すればいいだけです。夫婦間の贈与は贈与税の対象にはなりません。
だから親族間の売買は住宅ローン控除が使えないのです。
ようは上記のように住宅ローンを借り換えて半分の割合で、かつお互いが連帯保証人、もしくは連帯債務者になれば事足ります。
2010.08.02
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ご回答ありがとうございます。
結婚前じゃないといけないのでは・・・と焦っておりましたので大変助かりました。結婚してからでもゆっくり銀行を検討してみます。
ありがとうごいました。