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FPの回答

  • 竹原庸起子 (ひまわり法務FP事務所(行政書士竹原庸起子事務所))

    大阪府

    2010.06.02

私も先日 似たような案件のコンサルを受任しました。

高齢化社会で親も生活費として貯蓄をしておかなければいけない時代なので、子が住宅を新築する際に親が子に資金を贈与することをためらわれるケースが増えてきたのかなと思います。相続が発生したときの争いを危惧している人もいますし。

親子間での金銭消費貸借契約でも、きちんと契約書を交わし、先の先生がおっしゃるように公正証書でまとめておくほうがいいでしょう。
義母が老人ホームに入居中でいらっしゃるとのことですが、署名捺印はできますか?
意思能力ははっきりしていますか?それによって公正証書でまとめられるかどうかと、その手続きが違ってきますので。具体的には専門家に問い合わせて下さい。

それから返済日、返済方法をしっかりと守り、現金での返済ではなく銀行振り込みでの返済にして証拠をのこしておくべきです。そうでないと贈与と考えられてしまうかもしれないからです。

あなたがたご夫婦にとっていい家が建てられるよう祈っています。
ご回答ありがとうございます。
やっぱり軽い痴呆で入居しておりますので、金銭の貸借は厳しいかもしれないですね。
とにかく近くの専門家に相談してみます。

返済は銀行振り込みにします。
細かいところまでアドバイスありがとうございました。

2010.06.03


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