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FPの回答

  • 向井保博(有限会社 フロントライン)

    大阪府

    2010.06.02

 ご質問の「親子間での貸借」について回答させていただきます。
 
特別な条件はありません。

ただ、親子間の金銭消費貸借契約が、「実質的には贈与」と疑われやすいので、ご注意ください。
 
金銭消費貸借契約書を作成し、義母さまとご主人の署名捺印と利息の条項などを入れます。

もちろん実際に条件通り定期的に返済が実行されることが前提です。
 
この場合の金利は、住宅ローンの金利として一般的に考えられる範囲内とされていますので、住宅金融公庫や銀行の住宅ローン金利を参考にしてください。
 
そして、返済は銀行口座に送金するなどし、返済している証拠を残して下さい。
「あるとき払い」では、たとえ金銭消費貸借契約書があっても贈与とみなされます。
 
終わりに、実際に実行される前に、最寄りの税務署や税理士など専門家にご相談してください。
ご回答ありがとうございました。
専門家に相談してみます。

2010.06.02


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