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FPの回答
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關雅也(有限会社 新世紀)
東京都2010.06.02
親子間の金銭貸借に関する制限はありません。
相続時精算課税方式は選択するもしないも自由ですし、選ばないことによるデメリットはありません。
いずれ、そう遠くない将来に相続が発生すると予想されますので、貸借+月々の返済で義母様の生活費に充てる、という考えかもしれません。
つい2ヶ月前の事ですが、同じようなケースを取り扱いました。
お年を召したお母様が息子さんにお金をあげるのにものすごく抵抗感を持っていた(息子に取られる気がする)ので、借用証書を作成して月々の返済額まで決めてご子息の口座に送金の手続きをお手伝いしたことがあります。
もし、相続人がご主人以外にも居るのでしたら、公正証書にして法務局に預けるとか弁護士に預けるとかの方法も考える必要があるかもしれません。
相続時精算課税方式は選択するもしないも自由ですし、選ばないことによるデメリットはありません。
いずれ、そう遠くない将来に相続が発生すると予想されますので、貸借+月々の返済で義母様の生活費に充てる、という考えかもしれません。
つい2ヶ月前の事ですが、同じようなケースを取り扱いました。
お年を召したお母様が息子さんにお金をあげるのにものすごく抵抗感を持っていた(息子に取られる気がする)ので、借用証書を作成して月々の返済額まで決めてご子息の口座に送金の手続きをお手伝いしたことがあります。
もし、相続人がご主人以外にも居るのでしたら、公正証書にして法務局に預けるとか弁護士に預けるとかの方法も考える必要があるかもしれません。
2010.06.02
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うちの場合も兄弟がいるので、行政書士に相談してみます。
ちなみに返済方法は主人の退職金がでたらなので、月々ではなく5年後
一括ですが大丈夫でしょうか??