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FPの回答

  • 石井詳文(石井ファイナンシャルプランニング)

    愛知県

    2010.05.29

お母さんに名義変更する場合、三人以上連帯債務者がいれば問題ないはずです。
ハナさんも破産を免れるしね。
公正証書は公証役場でも作成できますよ。
市役所や町役場の傍にあるのが一般的です。
3人以上の連帯債務者ですか、身内(妹や親戚)でもいいのでしょうか?
でも、なってくれる人はいないでしょうね。
私みたいな人が3人増えるということですものね。

公正証書、つまり第三者を介さずとも契約書の文面は自分達親子間で作成して、
公証役場で公正なものとして認めてもらえばいいということですね。

情報ありがとうございました。

2010.05.29


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