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FPの回答

  • 梶田けい子(梶田ファイナンシャルプランニング事務所)

    愛知県

    2009.09.12

大変な契約をされていたのですね。
「この契約形態は絶対お客さんにさせてはいけない」と言われている契約形態です。2005年の時にやはり相続が発生した時明るみになり、保険会社の担当者が相続人に訴えられるという大問題が日本の生保会社でおきています。何故大問題となったかというと未成年者を被保険者とする場合は親権者の同意、捺印が必要になりますが親権者はそのような契約
をご存じ無かったからです。

ご質問者のお客さんの場合は親権者が同意されていますから、まずこの点は問題ないのですが、保険の税金は同じです。

書かれている内容だけ拝見しますと満期が来る前に契約者の方がお亡くなりになってますから満期保険金では無く解約返戻金になります。

そしてその保険金をお孫さんが受け取られたという事ですので、お孫さんは相続人に該当しませんので相続税では無く贈与税か課税されます。

但し祖父とお孫さんの間で養子縁組などが法的に取り交わされていれば法律上お孫さんは被相続人(祖父)の方の養子扱いとなり贈与税では無く相続税が発生します。

昔よく資産家の方の相続税対策としてお孫さんを養子縁組にという提案がだされたものです。それでかどうか判りませんが保険の外交員さん達の間で保険契約を取るために「保険は500万円までなら孫にも相続税がかからないから」と養老保険が勧められていました。私の親もこれにひかかっていました。今後このような例は沢山出てくると思います。
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