FPの回答へコメント
FPの回答
-
網野俊(FPオフィス あみの)
神奈川県2009.09.12
満期返戻金の取り扱いは契約者と満期返戻金受取人が同一の場合は一時所得として所得税の課税対象になります。しかし契約者以外の人が満期返戻金を受け取る場合は贈与税の課税対象となります。贈与税の基礎控除110万円を差し引いた金額に対して課税されます。満期受取人によって相続税か贈与税の取扱いに大きな違いがありますので注意が必要です。
+ 全文を見る
返答を書く
回答の内容に質問者から返答を書く事ができます。
お礼や、追加の質問を書きましょう。