FPの回答へコメント

FPの回答

  • 浅田邦凡(株式会社OSS福祉ほうむ)

    愛知県

    2010.05.13

お問い合わせの件にお答えする前にまずご自身の収入面のご確認をしてください。
1.マンションと金融商品を財産分与で譲り受けたということですが、マンションのローンは終わっているか?それともローンの支払いを約束しているだけなのか?(ご相談の中で火災保険が入ってないとありましたのでローンはないかとは思いますが・・)
 金融財産はリスクの高いものではないか?
2.公正証書に強制執行の認諾(なにかあった時に強制的に取り立てることができる  権利)付きのものか?
3.養育費は20歳までか、それとも22歳までか?
4.年金分割は、結婚から離婚までの年金分割か?それとも平成20年以降だけの分割か?
5.ご主人の会社の倒産の心配や解雇の心配等はないのか?
特にご主人の生計は、今後のあなたの老後の年金金額や養育費の支払い等に関して非常に重要です。ご主人の生活能力がなくなれば、公正証書は絵に描いた餅になりますから・・。

以上の点をよく考え、収入面であなたのおっしゃるように特に心配がないのなら、今後のことは、まずは社会保険の加入から初めてあなたの体調や持病等から医療保険などを考えれば、と思います。
 また息子さんはあなた方が別れても父親と親子に変わりはないですからお父さんの財産の相続権は残りますから、そのあたりを今後どうするかは、今のうちに元ご主人と話し合っておいた方が良いかも。
あなたの場合、今48歳ですから年金の受給は65歳からしか始りません。
その時にあなたが社会保険のある会社に就職していれば厚生年金が多少増えるでしょうし、もしアルバイト程度しかできないようでしたら、国民年金に国民年金基金の加入をして年金額を増やすしかありません。まだ、17年ありますから十分間に合いますから良く考えましょう。
私は、社会保険労務士と行政書士もしていますので、一番は離婚前のご相談いただければ離婚協議書から納得行く協議書を作ったのですが、今後のご相談に関してもメールや電話等で差し支えなければ一度ご連絡ください。
OSS福祉ほうむさま

ご回答ありがとうございます。

1~5まですべて問題ないことがわかり、ほっとしました。
なにがポイントなのかも良く分からずに離婚まで進んでしまって、、、。
重要なことをリストアップして頂いて、分かり易かったです。
国民年金基金の上乗せが有効なのですか?
自分のイメージでは、国民年金は元の取れないものと思っていて、今年度は全額免除申請してしまいました。
長生きの家計なので、年金基金のことも調べてみます。

2010.05.13


+ 全文を見る

返答を書く

回答の内容に質問者から返答を書く事ができます。
お礼や、追加の質問を書きましょう。

質問したときのパスワード[必須]

コメント内容[必須]