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FPの回答

  • 三原清市(清市)

    岡山県

    2010.04.14

使用貸借を前提にお話しします。まず使用貸借は弱い権利です。貸主はいつでも返還請求ができます。借主が長年固定資産税を支払っていたとしても、使用貸借と判断します。他、借主の死亡により終了します。以上のことをふまえて、考えますと土地、(可能であれば建物も)奥様の所有がよいかと、ご主人様が認めてくだされば。補足①親子で生計が別の場合その土地は相続時に特例である小規模宅地の評価減が適用できなくなる場合がありますので、税理士、税務署等でご相談ください。②贈与税、配偶者控除(婚姻期間が20年以上の場合、基礎控除+2,000万円まで非課税、一度限り、再婚した場合はまた新たに適用できます)他に条件あり③相続時精算課税制度、贈与時の時価で評価。例えば家が古くなっても贈与時での評価になります。④住宅ローンをご利用の場合、金融機関は必要であれば、他の土地、建物が存在すると抵当権を設定します。私の見解ですが、一つのものに色々な権利が重なるのは好ましくないと思います。問題が発生した場合、面倒なケースがよくあります。おわりに住宅は高い買い物であり、それに関連してさまざまなことが出てきます。建物に関してもいろいろご検討ください。耐震性、耐久性、性能、価格、アフターサービス、保障(完成保証も含め)くわえて長優良住宅制度、住宅エコポイント、etc・・・しっかり勉強し熱心で誠実な住宅営業マン、信頼できる会社に巡り会え、makimaki様の夢が実現することをお祈りします。家造りは体力がいりますよ。
回答ありがとうございました。
家を建てるって、いろいろな問題がでてくるのですね。
住宅会社もこれから決めていく感じなので建物についても勉強しながら、いい会社に
巡り合えるといいです。
参考になりました。

2010.04.16


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