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FPの回答
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かがみ(株式会社 フィナンシャル)
北海道2010.04.14
現金で家を建てるのでしょうか? それとも、金融機関からの借入によるものなのでしょうか? 現金で建てるのであれば、親子間の使用貸借でも何等問題はないように思えます。しかしながら、使用貸借は無償であるが故に互いの信頼関係によるものであることで成り立っている契約であることを忘れてはなりません。
使用貸借は、借主の死亡により効力をなくすと規定されています。
良好な親子関係を継続する自信があるのならば、問題視する必要はないでしょう。
しかしながら、金融機関からの借入ならば如何でしょうか?
借入の額や、金融機関にもよるでしょうが土地の所有者に物上保証を要求してくる可能性を否定できません。 そうなると、土地にも抵当権を設定せざる負えないケースもでてくるのではないでしょうか。 無論、親がそれでも良いと言うのであれば問題はありませんが、万が一支払いに窮して競売になろうものなら包括競売で親の土地をもなくしてしまう結果になります。 家だけの抵当権設定であれば、万が一競売になってしまっても、法定地上権の制約は受けるものの親の土地所有権までを失うものではないからです。
縁起でもありませんが、最悪競売になったことを考えれば親への損害は避けられません。
しかしながら、親への損害を最小限度に止めたいと考えるならば、金融機関からの借入で建てる場合、親の物上保証を要求してこない金融機関に融資をお願いしましょう。
使用貸借は、借主の死亡により効力をなくすと規定されています。
良好な親子関係を継続する自信があるのならば、問題視する必要はないでしょう。
しかしながら、金融機関からの借入ならば如何でしょうか?
借入の額や、金融機関にもよるでしょうが土地の所有者に物上保証を要求してくる可能性を否定できません。 そうなると、土地にも抵当権を設定せざる負えないケースもでてくるのではないでしょうか。 無論、親がそれでも良いと言うのであれば問題はありませんが、万が一支払いに窮して競売になろうものなら包括競売で親の土地をもなくしてしまう結果になります。 家だけの抵当権設定であれば、万が一競売になってしまっても、法定地上権の制約は受けるものの親の土地所有権までを失うものではないからです。
縁起でもありませんが、最悪競売になったことを考えれば親への損害は避けられません。
しかしながら、親への損害を最小限度に止めたいと考えるならば、金融機関からの借入で建てる場合、親の物上保証を要求してこない金融機関に融資をお願いしましょう。
2010.04.16
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抵当権のお話も考慮しなくてはいけなかったのですね。
いろいろ話し合ってみます。参考になりました。