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FPの回答

  • 石井詳文(石井ファイナンシャルプランニング)

    愛知県

    2010.04.13

この要件ですが、夫婦の場合はどちらかが使用貸借を結んでいればいいんです。
ただ、
離婚することになれば話は別になってきます。
夫とアナタとアナタの親御さんの間で使用貸借の契約を結んでいてもアナタと夫が
戸籍上他人になれば税法上アナタの親御さんは夫に土地の賃料を請求しなくてはいけなくなります。離婚後の話ですが。
だから身内間の使用貸借は契約自体必要ないんです。それを証明できればいいんですから。
良いお家が建つといいですね。
回答ありがとうございました。
万が一離婚とかを考えると、私が親から借りるほうがいいですね。
参考になりました

2010.04.14


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