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FPの回答
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小澤 智恵(FPオフィス小澤)
愛知県2010.04.13
結論から申し上げますと、その必要はございません。義理とはいえ、親子間でのことですし。
ただ、住宅ローンを組まれるということになれば、借りている土地も担保に入れなければならなくなります。そのために抵当権がつきます。今あるほとんどの住宅ローンは、どんなに少ない建築資金の借り入れでも、土地、建物の両方を担保に差し入れなければならないものがほとんどです。
また、その際は地主としての承諾を得なければいけません。融資申し込みなどの際に、書類に署名いただくことになります。
どうしても抵当権をつけたくないということであれば、賃貸借契約を結ぶということもできますが、その手続きの方が大変ですし、そのための費用も発生します。
ちなみに、我が家も私の親の土地に、主人のみの名義で建築しております。
素敵な我が家を建築してくださいね。
ただ、住宅ローンを組まれるということになれば、借りている土地も担保に入れなければならなくなります。そのために抵当権がつきます。今あるほとんどの住宅ローンは、どんなに少ない建築資金の借り入れでも、土地、建物の両方を担保に差し入れなければならないものがほとんどです。
また、その際は地主としての承諾を得なければいけません。融資申し込みなどの際に、書類に署名いただくことになります。
どうしても抵当権をつけたくないということであれば、賃貸借契約を結ぶということもできますが、その手続きの方が大変ですし、そのための費用も発生します。
ちなみに、我が家も私の親の土地に、主人のみの名義で建築しております。
素敵な我が家を建築してくださいね。
2010.04.14
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とくに使用貸借の契約は必要ないってことですよね??
同じような状況でおうちを建てられたと聞いてとっても身近に感じました、とても参考になりました。