FPの回答へコメント
FPの回答
-
竹原庸起子 (ひまわり法務FP事務所(行政書士竹原庸起子事務所))
大阪府2010.04.13
使用貸借契約は民法593条から600条にあります。
今回の件では使用貸借、つまり無償での貸し借りをするのは、貸主が土地所有者、借主が建物の所有者になります。ですので建物の名義がご主人であれば借主はご主人になります。奥さんが建物名義人でないのであれば奥さんが借主で使用貸借契約を締結することはできません。転貸借という形式も考えられますが、今回の件ではしても意味がないでしょう。
今回の件では使用貸借、つまり無償での貸し借りをするのは、貸主が土地所有者、借主が建物の所有者になります。ですので建物の名義がご主人であれば借主はご主人になります。奥さんが建物名義人でないのであれば奥さんが借主で使用貸借契約を締結することはできません。転貸借という形式も考えられますが、今回の件ではしても意味がないでしょう。
2010.04.14
+ 全文を見る
返答を書く
回答の内容に質問者から返答を書く事ができます。
お礼や、追加の質問を書きましょう。
参考になりました。