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本多加代子(SOVIA)
愛知県2026.01.11
たけさんのご認識は大筋で合っています。
退職金とDCを同じ年に一時金で受け取ると、退職所得控除は合算で扱われるため、退職金が大きい会社ほどDC側の控除余地が小さくなり、出口課税が気になるケースは確かにあります。
ただ一点、計算イメージの修正が必要で、「運用益1500万円に33%がそのまま課税される」という形には通常なりません。退職一時金の課税は、退職所得=(受取額−退職所得控除)×1/2 が基本です。例えば勤続30年でDCを3000万円一時金受取し、控除を退職金側で使い切った場合でも、DCの課税対象は3000万円の半分=1500万円となります(ここに超過累進で所得税+住民税がかかります)。
一方で、選択制DCのメリットは入口(拠出時)の所得税・住民税・社会保険料の軽減が大きい点にあり、出口だけで損得を判断すると過小評価になりやすいです。加えて出口対策として、一時金だけでなく年金受取を組み合わせることで課税の集中を避ける方法もあります。NISAとDCは二択というより役割分担で、全体最適で設計するのが良いと思います。
退職金とDCを同じ年に一時金で受け取ると、退職所得控除は合算で扱われるため、退職金が大きい会社ほどDC側の控除余地が小さくなり、出口課税が気になるケースは確かにあります。
ただ一点、計算イメージの修正が必要で、「運用益1500万円に33%がそのまま課税される」という形には通常なりません。退職一時金の課税は、退職所得=(受取額−退職所得控除)×1/2 が基本です。例えば勤続30年でDCを3000万円一時金受取し、控除を退職金側で使い切った場合でも、DCの課税対象は3000万円の半分=1500万円となります(ここに超過累進で所得税+住民税がかかります)。
一方で、選択制DCのメリットは入口(拠出時)の所得税・住民税・社会保険料の軽減が大きい点にあり、出口だけで損得を判断すると過小評価になりやすいです。加えて出口対策として、一時金だけでなく年金受取を組み合わせることで課税の集中を避ける方法もあります。NISAとDCは二択というより役割分担で、全体最適で設計するのが良いと思います。
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