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FPの回答
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川隅達也(かわすみFP事務所)
愛知県2023.11.15
かわすみFP事務所 川隅です。
ご質問ありがとうございます。
最初に申し上げておきますが、不動産の譲渡に関しては税額が大きくなる傾向がありますので税理士の先生か税務署に確認されることをお勧めします。
そのうえでご質問にお答えします。
居住用不動産の譲渡に関する特例で3000万円控除に関するご質問です。
①姉や姪に売った場合はこの控除は適用されるのでしょうか?直系血族ではないので問題ないでしょうか?とのことですが、御姉さんや姪御さんに対する譲渡であった場合、生計を一にしている状態であったり、売却後に一緒に居住するような場合には適用することができません。
正式には租税特別措置法施行令第20条の3を参照してください。国税庁のタックスアンサーの該当箇所はこちらです。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
また注意すべき点として、譲渡された御姉さんや姪御さんはこの物件に関して住宅ローン控除などいくつかの制度が使えなくなる可能性があります。
②親から相続した費用(代償分割費用と相続税)も取得費になるのでしょうか?についてですが、代償分割費用は取得費にはなりません。国税不服審判所の裁決事例がわかりやすいので、こちらをご確認ください。https://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0406010200.html
また、相続税については相続開始後一定の期間については取得費に参入できる「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」というものがあります。国税庁のタックスアンサーの該当箇所はこちらです。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
不動産の譲渡に関する特例は適用要件が複雑なものや確認すべき点も多く、また税額も大きくなりがちです。できることなら税理士の先生か税務署に問い合わせた方が確実な回答が得られると思います。
ご質問ありがとうございます。
最初に申し上げておきますが、不動産の譲渡に関しては税額が大きくなる傾向がありますので税理士の先生か税務署に確認されることをお勧めします。
そのうえでご質問にお答えします。
居住用不動産の譲渡に関する特例で3000万円控除に関するご質問です。
①姉や姪に売った場合はこの控除は適用されるのでしょうか?直系血族ではないので問題ないでしょうか?とのことですが、御姉さんや姪御さんに対する譲渡であった場合、生計を一にしている状態であったり、売却後に一緒に居住するような場合には適用することができません。
正式には租税特別措置法施行令第20条の3を参照してください。国税庁のタックスアンサーの該当箇所はこちらです。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
また注意すべき点として、譲渡された御姉さんや姪御さんはこの物件に関して住宅ローン控除などいくつかの制度が使えなくなる可能性があります。
②親から相続した費用(代償分割費用と相続税)も取得費になるのでしょうか?についてですが、代償分割費用は取得費にはなりません。国税不服審判所の裁決事例がわかりやすいので、こちらをご確認ください。https://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0406010200.html
また、相続税については相続開始後一定の期間については取得費に参入できる「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」というものがあります。国税庁のタックスアンサーの該当箇所はこちらです。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
不動産の譲渡に関する特例は適用要件が複雑なものや確認すべき点も多く、また税額も大きくなりがちです。できることなら税理士の先生か税務署に問い合わせた方が確実な回答が得られると思います。
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