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FPの回答

  • 鈴木靖啓(家計相談Labo)

    熊本県

    2023.06.08

はにかみさん、ご質問ありがとうございます。
ファイナンシャルプランナーの鈴木靖啓と申します。

はっきりと覚えていないが他症状通院での血液検査の数値の結果『肝機能障害』と診断されていたのではとのご懸念ですね。

①肝機能障害と言われ・薬の処方・肝機能の検査を受けた記憶がないとのことで、「肝機能障害として『2週間以上にわたり』医師の診察〜を受けた」の条件から外れないでしょうか?

②上記がはっきりしなければ、生命保険会社に状況を伝えメールなど証跡が残る形で確認されることをおすすめします。保険料を払い有事に備えられているのにも関わらず、告知義務違反のご不安を抱えながら過ごされるのはもったいないと思います。

手間はかかりますがしっかりと確認されて、不安を解消されるのが一番良い選択だと考えます。

(私も肝臓の数値が悪く、、)
ご健康に過ごされることをお祈りいたします。
鈴木様、ご回答ありがとうございます


告知書及び説明書には、5年以内に7日間以上の医師の診察、治療、投薬、指導指示とあり、7日間の定義として一連の病気についての初診から終診までなど医師の管理下におかれた期間とあります。

相談しましたように、別の病気で通院してて採血の結果、「肝機能の数値高いね痩せたほうがよいよ」と採血結果の説明の診療日に指導?を受けて、それ以降は肝機能に関しては何も話題にされず別の病気の治療だけをした場合は、この7日間以上に該当するものなのでしょうか?

普通に考えれば、単発で指導されただけで投薬も受けてないので、7日間以上には該当しないと思うのですが。

2023.06.09


返信おそくなりました。

頂いた内容をみると①の条件には該当しないように見えますね。
他の方の回答も参考にされたうえで、少しでも不安があるようであれば保険会社に確認されるのが確実でかつすっきりする思います。

2023.06.14


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