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FPの回答
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木村太治(リベルタ経営相続研究所)
滋賀県2022.10.24
ゆいさん
滋賀県でFP事務所を行っています「リベルタ経営相続研究所」の木村と申します。
どうぞ、よろしくお願いします。
脱退一時金の受取及び運用ですね。
まず、検討の視点ですが、iDeCoの特徴としては、①その掛金が所得控除の対象となる。②運用益が非課税になる。③受取時に税制の優遇がある。④原則として60歳になるまで引き出せないことです。
移管については、既に、拠出時に所得控除の対象となっており、移管時に改めて所得控除の対象となるものではなく、一方、iDeCoは60歳まで資金が固定されることになります。ただし、運用益と受取時に税金の優遇があります。
また、老後に備えて、そののままiDeCoに移管することは、無駄使いを防ぐ意味と複利運用で資金が増加する効果は見込めます。
一方、一時金で受け取れれば、その後、特定口座、NISA、積立NISA、またはiDeCoで運用することとなります。
NISAや積立NISAは、運用益と売却益(約20%)が非課税となるものです。ただ、売却損の場合、または、運用期間が過ぎたとき元本割れしている場合、不利益を被ることがあります。
流動性の観点からの検討については、
iDeCoは、60歳まで資金を引き出すことができませんが、NISA、積立NISAは必要な時に資金を引き出すことが出来ます。
ゆいさんの場合、年齢がお若いので、結婚、住居の頭金などでいろいろ資金が必要となるかも知れません。
NISAか積立NISAかですが、海外の投資信託で運用される場合、為替と株価、債券の変動に大きく影響されます。
今、世界的にそれらのボラティリティが大きく、どちらかというと平均して買われる(積立NISA)方が無難かと思います。(複利運用をどう考えるかにもよりますが。)
従って、今の段階では、一時金で受け取り、積立NISAで運用されるのが良いのではと思います。
参考にされてください。
いずれにしても、運用は将来的な要素があるのでリスクが伴います。
ご自身で十分納得され、自己責任で運用をお願いします。
滋賀県でFP事務所を行っています「リベルタ経営相続研究所」の木村と申します。
どうぞ、よろしくお願いします。
脱退一時金の受取及び運用ですね。
まず、検討の視点ですが、iDeCoの特徴としては、①その掛金が所得控除の対象となる。②運用益が非課税になる。③受取時に税制の優遇がある。④原則として60歳になるまで引き出せないことです。
移管については、既に、拠出時に所得控除の対象となっており、移管時に改めて所得控除の対象となるものではなく、一方、iDeCoは60歳まで資金が固定されることになります。ただし、運用益と受取時に税金の優遇があります。
また、老後に備えて、そののままiDeCoに移管することは、無駄使いを防ぐ意味と複利運用で資金が増加する効果は見込めます。
一方、一時金で受け取れれば、その後、特定口座、NISA、積立NISA、またはiDeCoで運用することとなります。
NISAや積立NISAは、運用益と売却益(約20%)が非課税となるものです。ただ、売却損の場合、または、運用期間が過ぎたとき元本割れしている場合、不利益を被ることがあります。
流動性の観点からの検討については、
iDeCoは、60歳まで資金を引き出すことができませんが、NISA、積立NISAは必要な時に資金を引き出すことが出来ます。
ゆいさんの場合、年齢がお若いので、結婚、住居の頭金などでいろいろ資金が必要となるかも知れません。
NISAか積立NISAかですが、海外の投資信託で運用される場合、為替と株価、債券の変動に大きく影響されます。
今、世界的にそれらのボラティリティが大きく、どちらかというと平均して買われる(積立NISA)方が無難かと思います。(複利運用をどう考えるかにもよりますが。)
従って、今の段階では、一時金で受け取り、積立NISAで運用されるのが良いのではと思います。
参考にされてください。
いずれにしても、運用は将来的な要素があるのでリスクが伴います。
ご自身で十分納得され、自己責任で運用をお願いします。
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