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FPの回答

  • 舘野光広(FP事務所ブレイン・トータル・プランナー)

    埼玉県

    2022.09.04

ひつじ様

ご質問ありがとうございます。
FP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

さて、少子高齢化の時代と言われて、国家戦略としての少子化対策が色々と打ち出されています。
しかし、企業においては事業を優先するあまりに、従業員からの職場移動の希望を簡単には受け入れられない等の問題が根強く、お子様を望まれるご夫婦で、やむなく転職を選択される方も多いのが実状です。

今回のご質問で、転職をされた場合に育児休業給付金が支給されないことを気にされているようですが、一定のルールをクリアーさえすれば良く、ご不安は一掃出来ますので、一読なされて下さい。

まず、育児休業給付金制度を利用するためには、申請時に①「雇用保険の被保険者であること」、②「育児休業開始前の2年間で11日以上働いた月が12ヶ月以上ある人」が対象となります。

他に、転職自体は受給条件に影響を及ぼしませんが、育児休業給付金の受給要件として、育休開始日前の2年間で12ヶ月以上、雇用保険の被保険者であることが条件になります。
また、同一の就業先でなくても、転職前後で雇用保険に連続して加入していれば、期間を合算して申請することができますので、転職直後だったとしても、被保険者期間の条件を満たしていれば育児休業給付金を受給できるということです。

但し「育児休業期間中の各1ヶ月毎に、休業開始前の1ヶ月の賃金の8割以上が支払われていないこと」、「育児休業期間中に就業している日数が各1ヶ月毎に10日以下であること」など、細かな条件も複数ありますのでご注意願います。
特にご注意いただきたい点として、本制度は育休後の復職しようと考えていることが前提となっていますので、退職前提の人は受け取れないことになっています。

最後に、「雇用保険に加入していない」フリーランス(個人事業主)などは対象外となりますのでご注意なされて下さい。
つまり「11日以上働いた月が12ヶ月以上」の条件に当てはまれば、正社員だけではなくパートや契約社員などの有期雇用労働者も対象となりますので、雇用保険に加入出来れば、働き方に大きな制約があるわけではありません。

「育児休業給付金」は、出産後、従業員が国に育児休業を申請することで受け取れる給付金制度のことです。
給付金は「国」が支払ってくれますので、企業としての負担はありません。結果として、育児に専念される一定の期間は、ご夫婦のいずれかが休職されて育児に専念されても、経済的な不安から解放され、育児に専念できる環境を支援してくれる制度です。

ご出産から育児は、国の礎を(子供)を育てて頂く大切な男女共同参画です。

あきらめずに、制度を活用なされて国の「礎」を元気にお育て頂きますよう、宜しくお願い申し上げます。

一級FP技能士、CFP
舘野光広



舘野さま
詳しくご返信いただき、誠にありがとうございます!

「育児休業給付金の受給要件として、育休開始日前の2年間で12ヶ月以上、雇用保険の被保険者であることが条件になります。
また、同一の就業先でなくても、転職前後で雇用保険に連続して加入していれば、期間を合算して申請することができますので、転職直後だったとしても、被保険者期間の条件を満たしていれば育児休業給付金を受給できるということです。」

こちらについてですが、「連続」というのは、1日も間をあけず、ということでしょうか。
一度雇用保険に入っていない期間を挟んでも問題ないのでしょうか。


たとえば、
・2013 4月〜 入社
・2023 3月末 退職
・休業3ヶ月
・2023年 7月〜転職先に入社
・2024年 4月産休
・2024年 5月から育休

この場合、
2022年5月〜2024年5月までの間に、
雇用保険の加入期間は
前職 10ヶ月
転職後 10ヶ月
合算して12ヶ月以上なので、対象になる、ということでしょうか。

それとも休業期間を挟む時点で、リセットされてしまい、10ヶ月扱いなので該当しなくなってしまいますでしょうか。

よろしくお願いします。

2022.09.04


ひつじ様

おはようございます。

モヤモヤを残させてしまいましたね。申し訳ございません。

2022年4月からの育児休業法の改正点を記載すべきでした。

2022年4月1日からは雇用保険の加入要件が撤廃され「引き続き雇用された期間が1年以上」の要件はございません。つまり、雇用保険の連続加入要件はありません。

結果として「子どもが1歳6ヶ月までの間に契約満了することが明らかになっていない」ことだけが条件になります。

あえて、雇用条件を残しましたのは、育児休業法改正が行われても、転職先で労使協定など別途締結されている場合は「引き続き雇用期間が1年以上」の要件が適用される場合があります。

従いまして、転職時には転職先の就業規則の確認は必ず行ってください。

良い一日をお過ごしください。

2022.09.04


舘野さま
ご返信ありがとうございます。
スッキリしました!!
良い選択ができるようにしたいと思います。ありがとうございます!

2022.09.05


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