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FPの回答

  • 舘野光広(FP事務所ブレイン・トータル・プランナー)

    埼玉県

    2022.08.12

原田様

公認FPのFP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

ご質問ありがとうございます。
老齢年金を受け取る権利(受給権)ができた時でも、自動的に始まるものではありません。従いまして、老齢年金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です。
但し、お父様は老齢基礎年金は受給されていたとのことですから、年金の請求手続きは基礎年金だけ完了していると判断します。

以下の点がポイントですが、請求時の返送通知書には請求の選択がいくつかあり、一般的な基礎年金と厚生年金を同時に請求していないケースが考えられます。

つまり、厚生年金が受給出来ていなかったことを考えますと、請求時に厚生年金だけ「繰り下げ手続き」をしていることが考えられます。
繰り下げ手続き後も、支給開始時には厚生年金の請求手続きが必要となりますから、未請求のままでお亡くなりになってしまったかも知れません(断言は出来ません)。

続いて時効の件ですが、年金の請求をせず、年金を受けられるようになったときから5年を過ぎると、法律に基づき、5年を過ぎた分の年金については時効により受け取れなくなる場合がありますので、年金事務所は、本人でないこともあり「時効の援用」をしなかったのではないでしょうか。

詳細は、お父様に送達されている年金通知を確認されれば明らかになります。

他に疑問点があれば「メッセージボード」をお使いなられれば詳細に回答が可能になります。

良い一日をお過ごしください。
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