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FPの回答
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舘野光広(FP事務所ブレイン・トータル・プランナー)
埼玉県2022.08.05
ゆーさん様
こんにちは。
FP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
以前に何回か回答させて頂いておりますが、再就職お疲れさまです。
さて、新たな派遣会社への社会保険加入の件ですが、ゆーさん様が引き続き2ヶ月以上雇用見込みと、1週間の所定労働時間が、正社員の4分の3にあたる週30時間労働であれば、社会保険に加入させる義務があります。もしこの条件で加入を拒んでいるとしたら法律に抵触することになります。
おそらく、2ヶ月以内の労働契約として、社会の保険の加入を伸ばしているのでしょう。
なぜなら、上記の所定労働時間と日数が、ともに正社員の4分の3以上であれば、見込年収額が130万円未満であっても、ご自身に社会保険の加入義務が生じるからです。
会社側も派遣社員の方で、2ヶ月以内に離職してしまう方もいらっしゃいますから、このような説明になっているのでしょう。
さて、ご質問の夫の社会保険への加入の件ですが、上記の要件に該当せず見込年収額が130万円未満である場合に限り、社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)になれます。この点はご主人様のお勤め先に社会保険の扶養申請をして認められれば加入は可能です。
反対に加入が認められなければ、他の方法としては①現在のお勤め先の社会保険を任意継続する方法(保険料は半年・年間支払いだったと思います)がありますが、保険料の自己負担額は満額となり、国民年金にも加入しなければなりません。それも面倒であるなら、市役所に出向いて②国民健康保険に加入して国民年金の掛金も支払うしかないでしょう。
①と②を比較してどちらか負担額の低い方を選択すれば良いと思いますが、どちらも新たな会社での保険加入時の時に解約手続きが必要となり手間がかかりますね。
前回も質問させて頂いたものです!
ありがとうございました!
派遣会社で働くことを決めました!
こんにちは。
FP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
以前に何回か回答させて頂いておりますが、再就職お疲れさまです。
さて、新たな派遣会社への社会保険加入の件ですが、ゆーさん様が引き続き2ヶ月以上雇用見込みと、1週間の所定労働時間が、正社員の4分の3にあたる週30時間労働であれば、社会保険に加入させる義務があります。もしこの条件で加入を拒んでいるとしたら法律に抵触することになります。
おそらく、2ヶ月以内の労働契約として、社会の保険の加入を伸ばしているのでしょう。
なぜなら、上記の所定労働時間と日数が、ともに正社員の4分の3以上であれば、見込年収額が130万円未満であっても、ご自身に社会保険の加入義務が生じるからです。
会社側も派遣社員の方で、2ヶ月以内に離職してしまう方もいらっしゃいますから、このような説明になっているのでしょう。
さて、ご質問の夫の社会保険への加入の件ですが、上記の要件に該当せず見込年収額が130万円未満である場合に限り、社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)になれます。この点はご主人様のお勤め先に社会保険の扶養申請をして認められれば加入は可能です。
反対に加入が認められなければ、他の方法としては①現在のお勤め先の社会保険を任意継続する方法(保険料は半年・年間支払いだったと思います)がありますが、保険料の自己負担額は満額となり、国民年金にも加入しなければなりません。それも面倒であるなら、市役所に出向いて②国民健康保険に加入して国民年金の掛金も支払うしかないでしょう。
①と②を比較してどちらか負担額の低い方を選択すれば良いと思いますが、どちらも新たな会社での保険加入時の時に解約手続きが必要となり手間がかかりますね。
2022.08.05
前回も質問させて頂いたものです!
ありがとうございました!
派遣会社で働くことを決めました!
2022.08.05
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ありがとうございます。
今のところ130万円以上働くの見込みなので、受けられないということですね。