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FPの回答

  • 小久保輝司(幸プランナー)

    福岡県

    2022.06.02

まるさんへ

ファイナンシャルプランナーの小久保と申します。まるさんの質問を「以下の2点」とし回答させていただきます。

①慰謝料は課税されますか?
まるさんの場合の慰謝料1500万円(何回分?)など内容がよく分かりませんが、基本的には常識的な範囲であれば税金はかかりません。

②まるさんの預金3000万円は、相続時「夫の財産」とみなされるのか?
まるさんの独身時代の預金は「個有財産」、パートの収入は基本的に「夫婦の共有財産」となります。

中途半端な回答で申し訳ありませんが、FPは税金に関する個別相談ができません。
又内容が微妙ですので、「国税局の質問コーナー」などを利用したらいかがでしょうか。

幸プランナー 小久保輝司
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