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FPの回答

  • 舘野光広(FP事務所ブレイン・トータル・プランナー)

    埼玉県

    2022.06.01

まるさん様

FP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野と申します。

今回の回答は、一般的な税制度や法律から解釈し回答させて頂きます。
詳細なご相談は税理士、弁護士などの士業の方へご相談なされる様お願い申し上げます。

<夫からの慰謝料について>

誰かからお金をもらうときには、贈与税や所得税がかかるのが基本です。
それは、夫であっても同様であり、夫からもらった現金が、生活費やお子様の教育資金などでない場合、年間で110万円を超える金銭等の受け渡しは贈与として判定され、贈与税の対象となる可能性はあります。

しかし、慰謝料は損害に対する賠償(補てん)ですから、まるさん様が得をしたわけではないため、基本的には贈与税や所得税はかかりません。
慰謝料としての授受であるという事を主張できるような書類は残されているでしょうか?
また、夫からもらった現金が慰謝料とは解釈されず贈与であっても、贈与された現金が1回110万円以内であれば暦年贈与と判定され、毎年授受していた贈与には贈与税がかからない場合もあります。

更に、夫が亡くなられた時には、ご心配のように貯蓄されている1500万円が慰謝料であったとしても、夫婦での貯蓄であったのかは判定しにくいと思われますので、相続財産として指摘される可能はあります。従いまして、夫が死亡された時に相続税の問題として対応する必要があるかも知れません。
但し、相続税の基礎控除は3000万円+(法定相続人数×600万)ですから、1500万円に関しましては、夫から相続される財産が他になければ相続税は発生しないでしょう。

続いて、まるさん様の個人資産ですが、独身時代の貯蓄は心配ありませんが、パートとして貯蓄していた資産は個人名義となっていますか?
もしも、夫の口座で夫婦の財産として管理している場合には相続財産として認定され、問題が発生する可能性はあります。

最後に、お子様の存在が記載されていませんが、お子様がおられれば義両親からの遺留分侵害請求権は認められません。
しかし、ご夫婦のみであれば、まるさん様に2/3、義両親に1/3の相続権が発生しますので、義両親の遺留分侵害請求権を侵害することは出来ません(例え遺言書を残されていても同様です)。

解釈が難しい点もございますので、本件に関しましての継続質問は「メッセージボード」を使われてみてはいかがでしょうか?

宜しくお願い申し上げます。

一級FP技能士、CFP
舘野光広




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