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FPの回答

  • 小林彰(株式会社MKエステート)

    滋賀県

    2022.06.01

不貞行為が発覚するたびに慰謝料を貰ったとのことですが、社会通念上常識の範囲であれば課税されません。
但し、その社会通念上の概念が難しいところではあります。
金額に関しましては、税理士さんに聞いていただいた方が確実です。
また、慰謝料支払いの書面を残すことも重要です。
税務署は事実を知らないので、口頭で説明したとしても、書面がないと贈与と見做されることもあるかもしれません。
まるさんに、お子様がいらっしゃるかは不明ですが、いらっしゃる場合は、義理親には遺留分はありません。
また、お子様がいらっしゃらなくとも、慰謝料が常識の範囲であれば、まるさんの財産は義理親には関係ないという
ことになります。
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