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FPの回答

  • 舘野光広(FP事務所ブレイン・トータル・プランナー)

    埼玉県

    2022.05.24

ゆーさん様

こんにちは!

FP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

前回もお応えさせて頂きましたが、このケース(稼ぎの定義が年主)であれば、2社共に社会保険に加入することはないでしょう。
しかし、夫の扶養に入ることは、所得税並びに社会保険共に出来ません。
おそらく、夫の会社から支給されているとすれば「家族手当」も停止されます。

従いまして、ゆーさん様個人として「国民健康保険」「国民年金」への加入と、住民税を納税することになります。
但し、住民税は課税年の翌年5月頃の納税になります。

社会保険の掛金は、企業との折半ですが、「国民健康保険」は全額個人負担であり、「国民年金」は現在月額16,590円です。

まだ、社会保険と課税のしくみがしっくりしないようですね。

良い一日をお過ごしください。


お返事ありがとうございますm(_ _)m
同じような質問で申し訳ございませんでした!

2022.05.24


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