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FPの回答

  • 舘野光広(FP事務所ブレイン・トータル・プランナー)

    埼玉県

    2022.03.07

とびさんさん様

ご質問ありがとうございます。

FP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

行政を含め、様々な窓口として考えた場合には、御質問者様が世帯主となることで連携がとりやすいでしょう。また、現在無職とのことから、世帯所得は父の年金のみとなりますので、世帯分離をしたとしても大きなメリットはないでしょう。

但し、市町村民税非課税世帯となれば、御相談様と父共に負担感は大幅に削減可能となります。また、新型コロナの影響に対する新たな経済対策の一部として、住民税非課税の世帯などに対して現金10万円が支給されます。
回答ありがとうございます。
退職したのが昨年の3月末だったので
住民税非課税には該当しないと思います。

2022.03.07


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