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FPの回答

  • 舘野光広(FP事務所ブレイン・トータル・プランナー)

    埼玉県

    2022.03.06

とびさんさん様

ご質問ありがとございます。

FP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

世帯主とは、生活・生計を共にする家族の中の代表者であり、通常は収入を一番得ている家族を世帯主とする事が多いのですが、誰が世帯主であっても問題はありません。つまり、行政からの連絡窓口の代表であるとも言えます。

ご相談の内容から判断しますと、納税や行政サービス、給付金などに関することを苦慮されてのことと思います。

詳細な数値の記載がありませんから、憶測でお応え致します。

現在父が住民税が非課税でないのであれば、御相談者様が今後も無職を継続され、父(75歳以上と仮定)の扶養となることで、父は所得から扶養控除を受けることが出来ます。結果的に年間所得が減ることになりますから、所得税や住民税、後期高齢者医療保険税等などの納税額を減らす効果もあるでしょう(住民税が非課税となる場合もある)。
但し、御相談者様が無所得でも、父は後期高齢者医療保険料以外に、御相談者様の国民健康保険税を、世帯所得に基づき父が1名分(御相談者分)の保険料を負担することになります。

反対に世帯分離した場合、御相談者様は無所得ですから住民税は均等割のみとなり、国民健康保険税の負担は所得割0円ですが、均等割、平等割の負担は発生します(住民税が非課税であればいずれも負担はなし)。

つまり、世帯合算した場合の負担と、世帯分離した場合とを比較して、負担が少ない方を選択すればよいことになります。

詳細な計算は、お手元の数値を元に計算されるか、お住まいの行政にご相談されてください。
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