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FPの回答

  • 舘野光広(FP事務所ブレイン・トータル・プランナー)

    埼玉県

    2022.02.24

クリームパンダ様

ご質問ありがとうございます。

FP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

ご質問のようなケースが多いかと言えば、お勤め先の判断にもよりますが、家計補助的な小規模な事業と認められる場合を除き、原則、扶養認定の対象となりません。
また、経営状態の悪化等、収入減少が一時的なものでも、扶養認定できないことが多いですからレアケースであると考えます。

但し、廃業した自営業者については、廃業届の写しをご提出すれば問題ないと思われます。その場合、会社に扶養として認定してもらうためには、過去数年間の収入から、現在と将来の経営状況を判断、推定する等の調査が必要になると思われます。

しかし、扶養として認められれば、妻の所得税や住民税が節税となり、夫の健康保険料や年金の納付も抑えられ、家計における支出を大幅に減らすことが可能となります。

申請することは問題ありませんから、御家庭の状況を鑑みながら対応を検討されて下さい。


ありがとうございます。
協会けんぽでは自営業でも扶養に入れると記載ありますが、やはり現実的には難しいのですね。起業当初2年は扶養にいれていました。5年も経つと安定していないとおかしいと判断されそうですね。

2022.02.24


ご返信ありがとうございます。

協会けんぽにご加入であれば、組合健保と比較した場合には、加入が認められる可能性もあるようです。

自営業の所得は、年収ー経費ですが、扶養として判断される所得は130万円未満となります。
しかし、所得税の判定基準である経費とは判断が違い、認められない経費もあるようですからお気をつけ願います。

但し、扶養となった場合には、毎月の負担額が大幅に削減可能となりますから、お勤め先からのご指導を頂くことは大切です。

今後、景気が回復されれば、扶養から抜けられれば良いことでから、ご主人様の事業を支援されるためにも、決してあきらめることなく申請をあきらめないことも大切です。

良い結果が出ると良いですね。

2022.02.24


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