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FPの回答

  • 舘野光広(FP事務所ブレイン・トータル・プランナー)

    埼玉県

    2022.01.24

あか様

ご質問ありがとうございます。

FP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

文面から今後育児給付金を受給する時の「みなし被保険者期間」を想定されてのご質問と思われます。

従いまして、下記の条件を満たす場合には、前職での雇用保険加入期間を通算することができます。

「現在の職場の離職日から1年以内に再就職し、かつ現職の離職による失業給付の受給資格を決定していない場合に、前職での雇用保険加入期間を通算することができる」

但し、給付を受ける前の雇用条件などによって変わってくる可能性もあります。

実際に産休に入る前に、正確に雇用保険期間を通算して満たしているかを確認し、雇用期間を調整するためにも、お勤め先を管轄するハローワークにお問い合わせされて下さい。

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