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FPの回答

  • 舘野光広(FP事務所ブレイン・トータル・プランナー)

    埼玉県

    2022.01.11

こっこ様

ご質問ありがとうございます。

FP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

まず、ご親族を代理人として日本の口座を有しているとのことですが、口座の名義人はこっこ様になるのでしょうか?
もし、こっこ様の名義であれば、日本国内で非居住の方は、金融機関の口座は解約されてしまうケースが多いのですが、たまたま判明していないことで預金が継続していると思われます。

その点から、金融機関を経由して資産運用することは困難になるでしょう。また、保険商品も申し込めませんから、外貨建て等の運用も出来ません。
他に、金融機関以外の不動産投資(不動産小口化商品を含む)も、代理人による運用は認められていません。
つまり、現在の金融口座を利用して親族の方に一切お任せで投資をしてもらっても「借名取引」に該当するため、こっこ様の違法行為と判断されてしまいます。

では、親族に資金を預けて運用(資金を増やす)をお願いした場合ですが、そのような行為も「借名取引」によって禁じられており、ご親族による違法行為と判断されてしまいます。従いまして、資金の出所であるこっこ様が投資判断を行っていない取引は、全て「借名取引」に該当します。当然に証券会社等に知れた場合には即座に取引停止になってしまいます。

但し、法律としては、マネーローンダリングを防ぐ目的と、脱税を防ぐのが主な目的ですから、取引事態が見つかった場合でも、違法行為が「借名取引」のみである場合、法的な罰則規定はありません。しかし、関連して他の法律に違反する脱税等に該当する場合は当然に罰則があります。

このような背景から、国内での資産運用はお勧めできるものがありませんが、せっかく米国に居住されているのであれば、米国内で取得されている金融口座を活用されて投資活動を実践されてみてはいかがでしょうか。

確かに、円安の状況下では資産の移転にリスクが伴いますが、米国内の投資熱をうまく運用されれば為替リスクを上回るリターンを得ることも可能です。また、米国内のファンドだけではなく、日本国内のファンドに投資することも可能であり、米国のハイリターンには敵わなくてもローリスクの金融商品によって長期に運用出来る商品も多々あります。

もし、投資に関する専門的な会話に問題があれば、日本の金融機関の米国支店に口座を持てば日本人ガイドによる説明を受けることも可能となる場合もあります。

宜しくご検討願います。
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
親族に委託して資産運用を行うことは違法行為となるとのこと、ご教示いただきありがとうございました。アメリカに資金を移して資産運用を進めていこうと思います。

2022.01.12


こっこ様

適切なご判断と思います。
他にモヤモヤ感があった時には、いつでもご相談ください。

それでは、良い1年をお過ごしください。

FP舘野光広

2022.01.12


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