FPの回答へコメント

FPの回答

  • 舘野光広(FP事務所ブレイン・トータル・プランナー)

    埼玉県

    2021.11.01

ご質問ありがとうございます。

FP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

国民皆保険制度では、国民は何らかの健康保険に加入できるとされており、国民健康保険の加入者は、75歳以上になった時点で全員が後期高齢者保険に移行されます。

後期高齢者保健の保険診療にかかる自己負担額は、被保険者の所得によって1割か3割となりますが、高額療養費制度では、1割負担の方の内、まず世帯全員の住民税が非課税であり、且つ、世帯の所得も一定基準以下であることによって低所得ⅠもしくはⅡに該当されます。

ご質問にお書きになられているとおり、お母上の住民票を御質問者の住所に移しますと、状況としては限度額区分は「一般」となり、月額の自己負担限度額は大幅に増加します。

従いまして、他の制度上の扶養者控除や、お勤め先の扶養者手当等と比較検討され、世帯分離もご検討なされて下さい。


回答頂きありがとうございます。

やはり世帯の課税状況が関わってくるのですね。
アドバイスを参考に検討したいと思います。
わかりやすい説明ありがとうございました。

2021.11.02


+ 全文を見る

返答を書く

回答の内容に質問者から返答を書く事ができます。
お礼や、追加の質問を書きましょう。

質問したときのパスワード[必須]

コメント内容[必須]